医療法人の設立・運営

病院・診療所を経営される先生にとって、医療法人化の検討は避けて通れない問題です。

医療法人の制度は平成19年4月1日の第5次医療法改正により大きく変わり、改正当初は「新制度の医療法人はメリットがない」と言われ、導入時は設立件数も激減しました。
しかし現在は新型医療法人のメリットが明らかになり、評価は変わりつつあります。

医療法人化のメリット

区分 内容
新型医療法人独自のメリット
  • 設立後2期間は消費税が免税となる。
    (ただし第1期の前半(6ヶ月間)の課税売上高または給与額のいずれか一方 が1000万円をこえる場合は、第2期目から消費税が課税される。)
  • 初期投入した運転資金・設備を金銭で払い戻し可能
  • 相続・事業承継時の税金負担が圧倒的に有利
    ←基金は金銭債権に近いため評価額が上昇しない。
従来からある医療法人のメリット
  • 個人所得税と法人税の税率差による節税
  • 理事長給与の支払いを受ける形態となるため、「給与所得控除」を利用した 節税が可能
  • 理事長が保証人となることで、銀行借入が容易に
  • 社会保険診療報酬の全額入金(源泉所得税の控除がない。)
  • 生命保険契約を利用した節税が可能
  • 退職金の支払いが可能
  • 分院開設が可能

イースト会計事務所では、医療法人化の検討から設立手続き、設立後の運営までをトータルでサポートしています。

「医療法人化のメリットがわからない」「診療が忙しく、法人設立手続きに時間を割けない」「医療法人化したが、現在経営上の問題がある」など、医療法人に関する悩みをお持ちでしたら、是非イースト会計事務所に御相談ください。ポイントを絞ったソリューションをご提供します。

STEP1 医療法人化のシミュレーション

医療法人化の検討にあたっては、第一に、現在の経営状況で法人化した場合、どの程度の税負担の軽減が実現するかを検証する必要があります。

イースト会計事務所では、現在の病院・診療所の財務データに基づき、医療法人化により今後毎年負担軽減が期待できる税額をシミュレートし、院長先生とともに法人化に向けての検討を進めさせていただきます。

法人化に伴う税負担額のシミュレーション(例)

(単位:万円)

個人事業の場合 法人化した場合 節税額(A-D)
所得税・個人住民税 法人税・法人住民税 所得税・個人住民税 D=B+C
事業所得 課税所得 A.税額 法人所得 B.税額 役員報酬 給与所得控除 課税所得 C.税額
5000 4810 2166 5000 1445 0 0 0 0 1445 721
4500 1291 500 154 156 24 1315 851
4000 1105 1000 220 590 134 1239 927
3500 956 1500 245 1065 304 1260 906
3000 806 2000 245 1565 519 1325 841
2500 656 2500 245 2065 753 1409 757
2000 507 3000 245 2565 1003 1510 656
1500 357 3500 245 3065 1253 1610 556
1000 208 4000 245 3565 1503 1711 455
500 95 4500 245 4065 1756 1851 315
0 7 5000 245 4565 2031 2038 128

STEP2 医療法人の設立手続き

医療法人設立にあたっては、都道府県の医療法人係への申請手続きだけで通常6ヶ月を有し、さらに法人登記、保健所や厚生局への手続きを経て、はじめて社会保険診療の実施が可能となります。設立後も税務署・社会保険事務所等、公的機関への重要な届出も必要となり、全てが時間との勝負です。

イースト会計事務所はこうした煩雑な手続きを書類作成段階からお受けし、院長先生のストレスなく、スムーズな法人化を実現します。

医療法人設立までのスケジュール例

STEP3 医療法人の運営

医療法人設立後も、各種手続きの代行から法人の経営アシストまで、イースト会計事務所がきめ細かくサポートします。

手続き事項

  • 事業報告書の作成・提出
  • 純資産額・役員の登記手続き
  • 分院開設時などの定款変更・申請手続き

【経営サポート】

  • 法人で選択可能な節税プランのご提案
  • 助成金の検討
  • 資金調達
  • 経理・労務業務の受託

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